2019-11-13 第200回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
着色粒の混入限度で農水省が計算したのは、一等米の上限値である〇%と二等米の下限値の〇・三%の差で計算していて、それが四百八十六円なんですけれども、下限値は下限値同士で計算しなければ、これはおかしいですね。
着色粒の混入限度で農水省が計算したのは、一等米の上限値である〇%と二等米の下限値の〇・三%の差で計算していて、それが四百八十六円なんですけれども、下限値は下限値同士で計算しなければ、これはおかしいですね。
その中で、この検査規格では、着色粒の混入限度は、一等米が〇・一%、二等米が〇・三%、三等米が〇・七%という混入限度になっています。一等米であるためには、つまり、お米千粒のうちの着色粒が一粒以下でなければなりません。つまり、二粒でも入っていたら二等米にたちまち落ちてしまうんですね。一等米の基準は着色粒の混入をほぼゼロにするように求めている、やはりこれはかなり厳しい基準であると私は思います。
一等米の着色粒の厳しい混入限度が〇・一%。防除しなくても平均でこの数字なんですね。混入割合が極端に大きくなるわけではないんです。 等級制度を、着色粒混入限度を少し緩めれば、防除によるミツバチ被害を始めとする生態系への影響あるいは環境への影響を与えるような防除薬剤をまく必要がなくなります。つまり、この意見というのは、農薬散布ありきで基準を守るべきという意見でしかないんです。
色選機、今、悪い粒九粒はじくときに普通の粒も一粒はじくという精度で考えたときに、一等米では混入限度が〇・一%以内ですので、一キログラムの玄米の中には着色粒は四十粒ほどある、四十粒以内あるわけです。色選機によって普通の粒がはじかれてしまう数は、四十掛ける九分の一で四・四四粒以内。
農水省がこれまで公表しなかった、これも質問いたしましたが、都道府県に対する米のアンケート調査結果を市民団体が独自に調べたところによれば、着色粒の混入限度を緩和するべきという十二の県の声、自治体の声がありました。秋田県の大潟村を始めとした各地方議会からも、着色粒規定の見直しを含めた農産物検査制度の抜本的見直しを求めているところであります。
次に、見直しの検討が進められている米の検査規格についてお尋ねいたしますが、特に、私が再三申し上げている、検討するべきと考えているのが、着色粒の混入限度であります。 カメムシが稲について米の栄養を吸ってしまうことで、お米が黒くなっていったり斑点模様になってしまったりしますが、これを着色粒というふうにいいます。この着色粒がどの程度混入していてもいいかというのが、混入限度という基準です。
これは自治体からの要請もありまして、資料二枚目の黄色いマーカーが引いてある問五というところをごらんいただきたいんですが、私の地元の秋田県を含む十二の県で着色粒の混入限度の緩和を求めております。機械化が進んだ生産作業が、これが合理化された現代においては、農産物の検査のあり方はやはり時代にフィットしていかなければならないと多くの県が考えている結果であると思います。
○緑川委員 この農産物検査の仕組みの見直しの中で、一つやはり指摘しておきたいのが、米の検査規格の一つ、着色粒の混入限度であります。 カメムシが稲について米の栄養を吸ってしまうことで米が黒くなったりあるいは斑点になっている斑点米というものが生じたり、これは着色粒というふうに、着色の粒、着色粒といいますが、この着色粒がどの程度混入してもいいかというのを判断するための混入限度です。
一方で、防除しなかった場合の混入限度といいますか、黒くなるお米の割合ですけれども、秋田県の農業試験場のデータによれば、十年間防除しなかった場合でも〇・五%ほどの米しか黒くならないということになっています。これは防除した場合とさして大きな違いはないんじゃないでしょうか。おまけに、コストも、先ほどお話ししたように十アール当たり三千円かかる。これはどう見ても経済的ではないというふうに私は考えます。
着色粒の混入限度が、一等米であれば〇・一%。一方で、小石などの異物の混入限度は一等米当たり〇・二%。着色粒よりも基準が緩いんですね、小石が入っている方が。健康上問題のある異物の混入限度よりも基準が厳しい着色粒の、まず混入限度の基準について、私は疑問に感じております。
あるいは産地段階でも、玄米用の色彩選別機を導入して着色粒を除去しているということもございますので、こうしたことから、農産物検査規格で着色粒の混入限度を設けていることから農薬の使用を増加させているとは考えておりません。
こうしたことから、また繰り返しになりますけれども、農産物検査規格における着色粒の混入限度そのものが有機農業の推進を阻害しているとは考えておりません。
米の着色粒の混入限度、それも含めまして、米の検査規格につきましては、農産物検査法に基づき、学識経験者、生産者、流通業者、消費者の意見を聞いて検討されております。そうした中で、着色粒の混入に伴う搗精段階における精米歩どまりの低下でありますとか、あるいは着色粒の除去コストの増嵩などを勘案して設けられているところでございます。
トウモロコシは一切混入限度を設定していないわけですね、混入率の設定がしてないのです。トウモロコシは混入限度が設定できないほどまじっているというのでしたら、米国産のトウモロコシには不使用表示はできないというふうに最初からするべきだと思うのです。もう米国産のトウモロコシはかなりの率でまじっているおそれがあるというふうに、こちらの方は認識していいのかどうか。
○柴田委員 大体わかつて参りましたけれども、ただこの問題はパキスタンの要請によつて小麦を持つて行つた——これはもちろん小麦代を支払うのは当然でございましようが、たとえば相互取引契約における混入限度よりも非常に多かつた、しかも着地で検査をしましたところが、平均五〇%の砕米が混入されておる、あるいは一等品に対しても、三千六百七十一トンについて見ますと、混入率が非常に多い、こういうことを会計検査院が指摘しておるのですが